医療法人の役員とは理事と監事の総称です。
役員は、自然人に限られ、法人を選任することはできません。
医療法人には役員として原則、3名以上の理事と、1名以上の監事を置かなければなりません。
- 理事:法人の業務を執行する者
- 監事:法人の業務・財産状況の監査をする者
医療法人取引関係にある営利法人(MS法人など)の役員が、医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から原則として認められません。
監事は、医療法人の理事や職員を兼ねてはなりません。
また、理事の中から理事長を1名選出する必要があります。
理事長は、原則として医師又は歯科医師でなければなりません。
- 理事長
医療法人の代表者。
医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます。
複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当とされています。
なお、医療法人の場合、役員として登記されるのは理事長だけで、理事と監事は登記されません。
役員の任期については、原則2年となります。
ただし、再任を妨げません。
もしも、役員の員数が定数より欠けてしまった場合、新たな役員が就任するまでの間、任期満了または辞任により退任した役員は、なお役員としての権利義務を有します。