医療法人

医療法人の社員について

医療法人の社員とは

社員とは、医療法人を構成するメンバーのことです。
社員は、従業員とは異なるため、法人との雇用契約の有無は問われません。

また、医療法人の最高意思決定機関である社員総会において、社員一人につき一個の議決権を持ちます。

持分のある医療法人においても、社員の出資持分に関わりなく社員一人につき一個の議決権を持ちます。

社員の資格の得喪については、医療法人の定款において定めることとなっています。

社員の数

社員の数については、医療法上の規定はありません。
ただし、厚生労働省や多くの都道府県では、「3人以上置くことが望ましい」との見解を示しています。
(稀に4名以上の社員を置くことを要請される場合があります。)

社員の入退社

医療法上、社員の入社と退社について、具体的な規定はありません。
ただし、上記に記載したように、医療法人の定款にて、社員の資格の得喪について定めることとされています。

厚生労働省や都道府県の提示する定款例を参照すると、社員の入社には、社員総会の承認を必要としているケースが多い印象です。
また、社員資格の喪失については、除名死亡退社があり、どのような場合に除名処分がなされるかを規定しています。

なお、退社については、やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができると規定していることが一般的です。

社員に関する定款の記載例

第4章 社員

第14条

  1. 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
  2. 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第15条

  1. 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
    • 除名
    • 死亡
    • 退社
  2. 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。

第16条

  1. やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができる。