医療法人

医療法人の設立の流れについて

医療法人の設立手続き

医療法人の設立手続きは、大まかに以下の流れで手続きをしていきます。

  1. 必要書類の作成・取得
  2. 医療法人の設立認可の仮申請及び本申請
  3. 医療法人の設立登記申請

医療法人を設立し、実際に診療行為を行うには、上記に加えて、診療所の開設許可申請や、保険医療機関指定申請を行う必要があります。

今回は、必要書類の作成から設立登記申請までの概要についてご説明いたします。

必要書類の作成・取得

医療法人の設立に申請に必要な書類は、各都道府県から配布される手引き等で確認します。

都道府県によっては、医療法人の設立に関する説明会を開催します。
説明会で手引きが配布されるケースや、出席をしなければ設立認可申請を受け付けてもらえないケースもあるため、事前に各都道府県に確認をすることが重要です。

医療法人の設立認可申請書類一覧

医療法人の設立認可申請書 医療法人の定款
設立総会議事録 財産目録
リース物件の契約書 リース引継承認願
役員及び社員名簿 履歴書
印鑑登録証明書 委任状
役員就任承諾書 管理者就任承諾書
医師免許証(写し) 診療所の概要
不動産の賃貸借契約書 事業計画書(2年分)
予算書(2年分) 過去2年間の収支実績表
診療所の開設届及び変更届(写し) 確定申告書(写し)

上記の書類は一例であり、都道府県や設立する医療法人の内容によって提出する書類は異なります。

医療法人の設立認可の仮申請及び本申請

医療法人の設立認可申請は、まず仮申請を行い、次に本申請を行います。

仮申請では、提出した申請書類を、都道府県の担当者が確認し、修正等の指摘をいただきます。

“仮”の申請であるため、書類への押印や、各証明書類(印鑑証明書・登記事項証明書など)の原本の提出は不要です。

都道府県の担当者の方から受けた修正事項を申請書類に反映させ、本申請を行います。
本申請の際は、書類への押印や、各証明書類の原本の提出が必要となります。

書類への押印は、設立時の社員・役員の他に、リース会社賃貸物件のオーナー様からいただく必要があるため、本申請の提出期限に注意をしながら、準備を進めることが大切です。

本申請後、3か月程度で、医療審議会の審議が完了し、特段の問題がなければ、医療法人の設立認可が下ります。
認可が下りると、医療法人設立認可書が送付されます。

医療法人の設立登記申請

医療法人の設立認可を受け、認可書が送付されましたら、法務局へ医療法人の設立登記申請を行います。

設立登記の申請期限は、認可書が到達した日から2週間以内と案内されるケースが多いのが現状です。

申請期限について、法律を正確に読み取ると、「設立に必要な手続が終了した日から2週間以内」と規定されており、必ずしも認可書が到達した日から2週間以内に設立登記申請をしなければならないわけではありません。(組合等登記令第2条)

医療法人の設立登記申請書類一覧

  • 登記申請書
  • 定款
  • 設立認可書
  • 理事長の選任を証する書面
  • 理事長の就任承諾書
  • 資産の総額を証する書面

なお、設立登記申請をした日が、医療法人の設立日になるため、縁起の良いに設立登記申請を行うケースが多い印象です。