就任承諾書や辞任届は、自署が必要か?
「就任承諾書や辞任届を自署する必要があるか?」というご質問をよく頂きます。
会社法上、自署は求められていませんので、パソコンで打ち込んだものでも、登記申請上は、問題なく使用することができます。
さらに、法律上、個人実印や会社実印の押印を求められていない就任承諾書や辞任届は、押印も求められていません。
- 取締役会設置会社の取締役の就任承諾書や辞任届
- 監査役の就任承諾書や辞任届
上記の就任承諾書や辞任届は、個人実印や会社実印での押印は求められていません。
認印で足りる就任承諾書や辞任届は、法律上、自署や押印の必要がないということになります。
そのため、パソコンで打ち込んだだけの押印もない就任承諾書や辞任届で登記申請をすることができるのです。
ただし、法律上求められていないとはいえ、パソコンで打ち込んだけの書類で押印も無いとなると、誰でも作ることができるわけですから、万が一裁判などに巻き込まれた場合は、証明力がほぼ無いと言えます。
そのため、法律上の要請はなくとも、最低限、自署か押印のどちらかはしていただくことをお勧めしています。
- 取締役会非設置会社の取締役の就任承諾書
- 取締役会設置会社の代表取締役会の就任承諾書
- 会社実印を登録している代表取締役会の辞任届で会社実印を押さない場合
上記は、就任承諾書や辞任届に個人実印の押印が必要ですが、自署の必要はありません。
ただ、可能であれば、自署までして頂くのがベストです。
まとめ
個人実印や会社実印の要請のない就任承諾書や辞任届は、自署押印がなくとも、登記申請はすることができます。
ただし、就任承諾や辞任の意思を確認したことの証拠書類としては、自署押印がもっとも望ましいといえます。