NPO法人の設立の進め方
NPO法人を設立する流れについて解説していきます。
NPO法人の設立は、大きく4つのステップに分けることができます。
- グランドデザインの構築
- 設立に認証手続き
- 設立の登記手続き
- 各種の届出
設立にかける労力としては、ⅠとⅡが全体の80%を占めており、Ⅲが15%、Ⅳが5%ほどです。
グランドデザインの構築
同じ志をもったメンバーで、自分たちが立ち上げたいNPO法人について、基本的なグランドデザイン(全体構想)を組み立てます。
設立の認証手続き
設立認証申請のための事前準備
自分たちの所轄庁を確認し、所轄庁から手引きを取り寄せます。
設立発起人会
中心メンバー(発起人)が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書などについて検討し、原案を作成します。
設立総会
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款などについて議決します。
なお、既存の任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産などの新法人への継承について確認しておきます。
設立認証申請書類の作成
設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書及び誓約書、住民票を取り寄せるとともに、設立認証申請に必要な正式書類を作成します。
設立認証の申請
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
書類は形式上の不備がなければ受理されます。
縦覧・審査
設立認証申請書類の一部は受理後2週間、一般に縦覧されます。
同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2か月以内に認証・不認証が決定されます。
設立認証に決定
認証の場合は認証書で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。
不認証の場合、修正して再申請することが可能です。
設立の登記申請
設立登記申請のための事前準備
NPO法人は登記をして初めて「法人」として成立します。
登記に必要な書類を入手し、法人の代表者印の準備をします。
設立登記申請書類の作成
設立登記申請に必要な書類を作成します。
設立登記の申請
主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書が手元に到達してから2週間以内に申請する必要があります。
NPO法人の成立
主たる事務所での設立登記申請をもって、正式にNPO法人として成立します(法人成立日は、登記申請をした日となります)。
各種の届出
法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があり、直ちに届け出ることと一定の時期に届け出ることがあり、各々期限が決まっています。
すべての法人が、主たる事務所の設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」と、各条例で決められた日までに都道府県税事務所・市町村役場に「法人設立届出」を行います。
有給職員を雇用したときや、税法上の収益事業を開始したときには、関係官庁へ所定の届出を行います。
また、届出を行うとき、雇用関係などの団体内部諸規程・帳票を作成しておく必要があります。