認定NPO法人のみなし寄附金について
みなし寄附金
認定NPO法人が収益事業から得た利益を、収益事業以外の特定非営利活動に係る事業で支出した場合に、その分を寄附金とみなして、一定の範囲内で損金算入が認められます。
MPO法人は、法人税法に定められた収益事業を行なった場合に法人税が課税される、収益事業課税が採用されています。
この場合の収益事業とは、NPO法上の「その他の事業」に係る収益事業だけを指しているのではありません。
特定非営利活動に係る事業における収益事業に対しても当てはまります。
法人税法上の収益事業を行なっており、収益で生じた利益を特定非営利活動に係る非収益事業に使いたいと考えるNPO法人にとっては大きなメリットがあります。
ただし、損金に算入できる金額の限度額は、所得金額の50%または200万円のいずれかお大きい金額までになります。
なお、特例認定NPO法人には、みなし寄附金制度は認められません。
みなし寄附金の手続き方法
「みなし寄附金制度」は、収益事業と非収益事業とを区分した経理を前提とした制度で、法人内部で資金移動をするという方法が原則です。
資金移動が難しい場合は、特定非営利活動のために使ったという明確な証拠資料を保存します。
計算書類および帳簿上、振替額を計上します。
法人税の確定申告書の別表十四(二)「寄附金の損金算入に関する明細書」に振替額を記載して申告すれば損金の額に参入されます。
認定を取り消された場合の取り消し課税
認定NPO法人の認定が取り消されたときは、その取り消しの原因となった事実が生じた日を含む事業年度までさかのぼって課税されます。
この場合、修正申告を行うのではなく、その事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度の損金算入部分を、取り消しのあった日を含む年度の課税分で調整します。