NPO法人

NPO法人が行う特定非営利活動について

特定非営利活動とは

NPO法人は、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とする法人です。

特定非営利活動は、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」といいます。)に掲げられた活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

以下の20種類の活動が、NPO法の定める特定非営利活動です。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

定款への記載

NPO法人を設立する際は、上記の特定非営利活動の中で、どの活動を行うかを定款に記載します。

したがって、ご自身がお考えの事業が、どの活動に該当するかを選択します。
どの活動に該当するかの判断は法人に委ねられており、数にも制限はありません。

該当性の判断としては、「常識的に含まれると考えられるものは、積極的に含める」とする解釈が有力です。
すべての特定非営利活動を定款に記載するのではなく、NPO法人として行う活動内容の実態に沿い、適切に特定非営利活動を選択することが求められます。