NPO法人

NPO法人の所轄庁について

NPO法人の所轄庁

所轄庁とは、特定非営利活動法人(NPO法人)の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。
NPO法人の設立をしたり、各種の変更手続き・届出をしたりする場合の手続き先が所轄庁となります。

特定非営利活動促進法第9条には、以下のような規定があります。

所轄庁
特定非営利活動促進法第9条
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。

NPO法人の所轄庁は、原則として、主たる事務所が所在する都道府県の知事となります。
例外として、法人の事務所が地方自治法に定める指定都市のみにある場合は、その政令都市の長が所轄庁となります。

整理をすると2つのパターンに分けることができます。

  • 法人の事務所(その他の事務所を含む)が政令都市のみにある場合
    政令都市の長
  • 上記以外のケース
    都道府県知事

NPO法人の設立などの各種の手続きをする場合は、各所轄庁が在籍する都道府県庁又は市役所に申請書類又は届出書類を提出することになります。

なお、地方自治法の定める指定都市は以下のとおりです。

大阪市 名古屋市
京都市 横浜市
神戸市 北九州市
札幌市 川崎市
福岡市 広島市
仙台市 千葉市
さいたま市 静岡市
堺市 新潟市
浜松市 岡山市
相模原市 熊本市