NPO法人の課税制度について
NPO法人は、法人税法上の「収益事業」を営む場合に、法人税が課税されます。
収益事業は、特定非営利活動に係る事業やその他の事業の区分とは関連がなく、特定非営利活動に係る事業であっても、収益事業に該当する事業の場合は、法人税が課税されます。
では、収益事業とはどんな事業なのか、以下でご説明をいたします。
収益事業とは
収益事業について、法人税法で以下の定義づけがされています。
(定義)
法人税法第2条第13号
- 収益事業
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
政令で定める事業
政令で定める事業は、法人税法施行令の第5条に規定されております。
以下の事業が収益事業の範囲となります。
物品販売業 | 不動産販売業 | 金銭貸付業 |
物品貸付業 | 不動産貸付業 | 製造業 |
通信業 | 運送業 | 倉庫業 |
請負業 | 印刷業 | 出版業 |
写真業 | 席貸業 | 旅館業 |
料理店業その他の飲食店業 | 周旋業 | 代理業 |
仲立業 | 問屋業 | 鉱業 |
土石採取業 | 浴場業 | 理容業 |
美容業 | 興行業 | 遊技所業 |
遊覧所業 | 医療保健業 | 技芸教授業 |
駐車場業 | 信用保証業 | 無体財産権の提供等を行う事業 |
労働者派遣業 |
継続して事業場を設けて行われるもの
「継続して」とは、事業年度の全期間を通して継続的に事業を営む場合のほか、「通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの」も含まれます。
「事業場を設けて」とは、「常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもの」が該当します。
また、「必要に応じて随時にその事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うもの」も含まれます。
まとめ
「政令で定める事業」に該当し、かつ「継続して事業場を設けて行われるもの」につき、収益事業に該当します。
したがって、事業収益に対し法人税が課税されるため、確定申告をする必要があります。
NPO法人を設立される際や、新たな事業を追加される際には、事業が収益事業に該当するか否かの確認をすることが重要となります。
確認は、法人の所在地を管轄する税務署にお問い合わせをいただければご対応をしていただけます。
確認が不足し、後になって収益事業に該当することが明らかになった場合、法人税が未納であったことになり、罰則の対象にもなるため、事業を開始する前にしっかりと確認されることを推奨いたします。