NPO法人

NPO法人の設立(認証申請書提出後の対応)

認証申請書提出後の所轄庁の対応

NPO法人の設立認証申請をした際の所轄庁の対応についてご説明いたします。

設立認証申請を行った際の所轄庁の対応については、特定非営利活動促進法第10条第2項に規定されています。

設立の認証
特定非営利活動促進法第10条第2項
所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類(同項第二号イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号において「特定添付書類」という。)を、申請書を受理した日から2週間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
一 申請のあった年月日
二 特定添付書類に記載された事項

NPO法人の設立認証申請をすると、所轄庁は以下の2つの対応をします。

  • インターネット上に「認証申請があった旨」、「申請があった年月日」、「特定添付書類に記載された事項」を公表する(認証又は不認証の決定がされるまで)
  • 「特定添付書類」を公衆の縦覧に供する(2週間)

特定添付書類」とは、NPO法人の設立認証申請書を提出した際の添付書類となっていた以下の書類のことです。

  1. 定款
  2. 役員名簿
  3. 設立趣旨書
  4. 事業計画書
  5. 活動予算書

役員名簿については、個人情報の保護の観点から、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものが縦覧に供されます。

NPO法人設立認証申請書や提出した添付書類に不備があった場合は、所轄庁が申請書を受理した日から1週間を経過するまでの間、補正することができます。

ただし、補正できる事項は、都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限られます。