NPO法人の設立認証基準
NPO法人の設立の可否を判断する認証審査における基準についてご説明をいたします。
認証基準
NPO法人の設立認証基準については、特定非営利活動促進法第12条第1項に規定されています。
(認証の基準等)
第12条
1 所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するものであること。
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第47条第6号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
四 当該申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること。
第12条の本文を見ると、「~認証しなければならない」と規定されており、1~4号の基準を満たす場合、必ず設立の認証が決定されます。
したがって、所轄庁に裁量権はなく、法律上の要件を満たせば必ずNPO法人を設立することができるのです。
では、法律で定められている各要件を確認していきます。
法令適合要件
設立認証申請書や定款の内容、さらに、設立の手続きが法令の規定に適合している必要があります。
「法令」とは、明確な定義づけはされておりませんが、特定非営利活動促進法だけではなく、法律・命令・条例など広範な規範を指していると考えられます。
法令適合要件が、NPO法人設立の認証基準の中で最も注意を要します。
法令が指す規範の範囲が広く、考慮すべき法律等の規定が山のようにあるからです。
法令をしっかりと理解した上で、NPO法人の設立認証申請書や定款などの必要書類を作成するとともに、設立手続きを行うことが重要です。
特定非営利活動法人への該当性
NPO法人を設立するには、特定非営利活動促進法の定める「特定非営利活動法人」の定義に該当する団体でなければなりません。
具体的な定義については、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定されています。
暴力団への非該当性
設立するNPO法人が、暴力団であったり、暴力団又はその構成員の統制下にある団体であったりしてはならないことを規定しています。
社員の人数要件
設立するNPO法人に社員(=正会員)が10名以上いることが要件となります。
「社員」とは、従業員を意味するものではなく、団体の構成員を示します。
総会において議決権を有する構成員で、定款上は、「正会員」と定めることが多いです。
まとめ
以上が、NPO法人設立の認証基準となります。
上記の1〜4の要件を満たす団体が、NPO法人の設立認証申請をした場合は、必ず認証の決定がされます。
不確定要素の強い「法令適合要件」をクリアできれば、残りの要件はさほど難しい要件ではありません。
しかし、要件が1つでもクリアできていないと、不認証の決定がされてしまいます。
各要件を満たし、確実にNPO法人を設立されたい方は、NPO法人の専門家に設立のご相談をされることを推奨いたします。