NPO法人の設立認証審査
NPO法人の設立認証申請を行った場合に、認証又は不認証の結果がでるまで、どのくらいの期間を要するかご説明いたします。
認証審査の期間
NPO法人の設立認証申請書を所轄庁に提出すると、申請書類の一部が2週間、公衆の縦覧に供されます。
その後の所轄庁の対応については、特定非営利活動促進法第12条第2項及び3項に記載されています。
(認証の基準等)
特定非営利活動促進法第12条
2 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から2月(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならない。
3 所轄庁は、第1項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
特定非営利活動促進法第12条第2項の本文の記載を見ると、認証又は不認証の決定は、同法第10条第2項に定める公衆への縦覧(2週間)が完了してから2か月以内に行うものとされています。
(都道府県又は指定都市の条例に2か月より短い期間が定められているときは、その期間に従います。)
つまり、NPO法人の設立認証申請書を提出し、2週間経過後から2か月までの間に、認証又は不認証の決定が行われることになります。
実務上は、NPO法人設立認証申請書提出後、1か月半~2か月の間に、認証又は不認証の通知がされることが多い印象です。
所轄庁は決定に応じて以下の対応をします。
- 認証の決定をしたとき
認証を決定した旨を書面により申請した者に通知 - 不認証の決定をしたとき
不認証の決定をした旨及びその理由を書面により申請した者に通知