NPO法人の設立と費用の処理
NPO法人を設立する際、設立にかかる費用をどのように取り扱うべきか、という疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。
具体的には、「NPO法人の設立に係る費用について、活動予算書や貸借対照表、財産目録上にどのように表示すべきか」という問題です。
以下で、詳細にご説明をさせていただきます。
NPO法人の設立に係る費用の取り扱いについて
NPO法人の設立に係る費用は、設立初年度の費用として管理費に計上します。
各費用の内容に応じて、「旅費交通費」、「会議費」などに計上しても良く、また、「創立費」という科目を使用して一括計上しても良いです。
NPO法人の設立登記前に支払った費用については、代表者など設立メンバーが一時的に立て替えて支払っているのが一般的です。
そのような場合でも、代表者等が一時的に立て替えた費用を、NPO法人が設立後に返済したとして、通常通り、費用として計上をして問題ありません。
株式会社などにおいては、設立に係る費用を繰延資産として資産に計上し償却をしていく方法を取ることもありますが、NPO法人の場合は費用として処理することを推奨いたします。
法律上、NPO法人の設立費用を繰延資産として資産計上することは禁止されていません。
しかし、NPO法人会計基準では、固定資産の分類を、「有形固定資産」、「無形固定資産」及び「投資その他の資産」に分類するのみで、いわゆる「繰延資産」を明示していません。
また、設立に係る費用を繰延資産に計上する方法は、会社法との関係で残っているものであり、国際的にも費用処理することが一般的になっています。
したがって、NPO法人の設立に係る費用については、費用として計上することが適切と考えます。