認定NPO法人制度
NPO法人の認定制度についてご説明をいたします。
特定非営利活動促進法第44条に、認定制度の根拠となる規定が設けられています。
(認定)
特定非営利活動促進法第44条
特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
所轄庁から認定を受けたNPO法人を「認定特定非営利活動法人」といい、一般的には「認定NPO法人」と呼ばれます。
認定を受けようとするNPO法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、下記の書類を添付した申請書を所轄庁に提出する必要があります。
- 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類)
- 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類
- 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
「寄附者名簿」について、都道府県又は市区町村が、住民税の寄附金税額控除の対象として条例により個別に指定したNPO法人は、その条例を制定した都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有する場合は提出することを要しません。
なお、「実績判定期間」は、以下のとおりです。
- 認定の更新申請の場合
直前に終了した事業年度の末日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間 - 認定の取得申請の場合
直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間