認定NPO法人のPST基準
認定NPO法人の要件の1つであるPSTに関する基準についての留意点をご説明いたします。
PSTに関する基準には、「相対的基準」、「絶対的基準」、「条例個別指定基準」の3つの基準が用意されていますが、その中でもやや複雑な「相対的基準」に関する留意点を見ていきます。
相対的基準の算定に関する留意点
まず、相対的基準の要件を確認します。
実績判定期間において、次の割合が5分の1以上であること
寄附金等収入金額 ÷ 経常収入金額
- 寄附金等収入金額
(受入寄附金総額-[※1]の1~3の金額+[※2]社員等の会費) - 経常収入金額
(総収入金額-[※3]の1~7の金額)
受入寄附金総額から控除されるもの(※1)
- 寄附金のうち一者当たりの基準限度超過額
⇒一者当たりの基準限度超過額とは、受入寄附金総額の10%を超える部分の金額のことです。
ただし、特定公益増進法人・認定NPO法人からの寄附金については、50%を超える部分の金額をいいます。 - 同一の者から受け入れた合計額が1,000円未満の寄附金
- 寄附者の氏名・住所又は名称・所在地が不明な寄附金
社員等の会費で加算されるもの(※2)
次の要件を満たした場合、共益活動に係る部分を控除した金額を加算することができます。
ただし、[受入寄附金総額-[※1]の1~3の金額]を限度とします。
- 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること
- 社員(役員並びに役員の親族等である者を除く)の数が20人以上であること
総収入金額から控除されるもの(※3)
- 国等からの補助金、その他国等が反対給付を受けないで交付するもの
- 国等からの委託事業費
- 法律又は政令に基づき対価を国、地方公共団体が負担するとされている場合のその負担部分
⇒例えば。介護保険事業における国保連から支給される9割などのうちの税金部分50%(介護報酬額の45%)が該当します。 - 資産の売却による臨時的な収入
- 遺贈等による寄附金等で一者当たりの基準限度超過額
- 同一の者から受け入れた合計額が1,000円未満の寄附金
- 寄附者の氏名・住所又は名称・所在地が不明な寄附金
⇒役員が寄附者の場合は、その配偶者・三親等以内の親族は、同一の者とみなします。