NPO法人

認定NPO法人の基準について(第2・3号基準)

NPO法人の認定基準

特定非営利活動促進法第45条には、認定NPO法人になるための要件が8つ規定されています。
今回は、その中の「活動の対象に関する基準」及び「運営組織及び経理に関する基準」についてご説明いたします。

活動の対象に関する基準について

特定非営利活動促進法第45条第1項2号に、NPO法人の活動に関する認定要件が規定されています。

具体的には、以下のとおりです。

実質判定期間における事業活動のうち、次に掲げる活動の占める割合が50%未満であること。
(公益的活動に係る事業費合計 ÷ 管理費を除く事業費合計 < 50%で算定されます。)

  1. 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動
    (資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるもの等を除く。)
  2. 特定の範囲の者に便益が及ぶ活動
  3. 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供等の活動
  4. 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

運営組織及び経理に関する基準について

特定非営利活動促進法第45条第1項3号に、NPO法人の運営組織及び経理に関する基準に関する認定要件が規定されています。

具体的には、以下のとおりです。

運営組織及び経理について、次のいずれにも適合していること。

  1. 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
    • 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族等で構成されるグループの人数
    • 特定の法人の役員又は使用人並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族等で構成されるグループの人数
  2. 各社員の表決権が平等であること。
  3. その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿書類を保存していること。
  4. 支出した金銭でその費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと。

青色申告法人の取引の記録、帳簿の備付け及び帳簿書類の保存については、以下をご参照ください。

  • 取引を複式簿記により記録し、その記録にもとづき決算すること
  • 仕訳帳総勘定元帳などを備え、取引に関する一定事項を記載すること(取引の発生順に年月日、内容、勘定科目、金額を記載)
    たな卸表を作成すること
  • 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること
  • 帳簿書類を7年間整理保存すること