事業報告書等の提出
NPO法人は、事業年度の終了後、3か月以内に、下記の書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。
(下記、1~8の書類のことを、「事業報告書等」といいます。)
【事業報告書等の提出書類】
- 事業報告書等提出書
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 計算書類の注記
- 財産目録
- 年間役員名簿
- 社員名簿
⇒計算書類の注記は、活動計算書及び貸借対照表と一体のものとして作成・提出が求められています。
提出された事業報告書等は、所轄庁において閲覧・謄写の対象となります。
したがって、不必要な個人情報等の記載や押印はしないよう、留意が必要です。
役員と社員の住所については、法定記載事項のため、記載を省略することはできません。
ただし、令和3年6月9日に行われた特定非営利活動促進法の改正において、所轄庁によるNPO法人の書類の閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外されることになりました。
所轄庁への提出時は、年間役員名簿や社員名簿には、個人の住所・居所を記載しますが、それを一般に閲覧・謄写させる段階で、所轄庁が住所・居所に黒塗りを入れ情報を除外します。
◆法人が行う書類の閲覧の場合◆
NPO法人が、社員や利害関係人からの請求に対し、書類を閲覧させるときは、役員と社員の住所・居所の情報を除くことができません。