現行の会社法上、株主総会議事録への押印義務はありません。
(旧商法では、議長及び出席取締役に押印義務がありました。)
そのため、定款上で、株主総会議事録に関する押印規定を設けていなければ、株主総会議事録への押印は不要ということになります。
ただし、株主総会議事録の真正担保・証拠資料としての観点からは、たとえ押印義務がなくとも、会社実印を押印することが望ましいといえます。
なお、例外として、株主総会で代表取締役を選定している場合は、株主総会の議長と出席取締役全員の個人実印の押印が必要となることがあります。
商業登記法第61条6項(抜粋)
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、次に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書(=印鑑証明書)を添付しなければならない。
ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、次に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書(=印鑑証明書)を添付しなければならない。
ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
- 株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合
議長及び出席した取締役が株主総会の議事録に押印した印鑑
⇒印鑑証明書の添付が求められるということは、実印で押印する必要があるということです。