合同会社の設立の流れ
合同会社を設立の流れを解説していきます。
合同会社の設立は以下の手順で進めていきます。
【合同会社設立のフロー】
- 設立事項の決定
- 必要書類の作成・収集
- 法務局への設立登記申請
合同会社の設立日は、3の登記を申請した日になります。
したがって、法務局が開庁している平日であれば、会社の設立日を選択できます。
大安などの縁起の良い日に設立をすることが多い印象です。
設立事項の決定
合同会社を設立するために、以下の設立事項の決定をします。
- 商号
商号とは、会社の名称のことです。使用できるのは、漢字やひらがな、ローマ字のほか、アラビア数字や一部の符号となります。
- 本店の所在地
会社の所在地を決定します。同一の所在地に、同一の商号の会社を設立することはできないため、雑居ビル等を所在地にする場合は、同じ商号の会社が既に存在しないかを念のため確認します。
- 事業目的
事業目的は、会社の事業内容を示します。
複数の事業目的を設定することが可能です。後々、変更の手続きをせずに済むよう、将来的な事業も含めて決めておくことを推奨いたします。
- 資本金の額
資本金に下限はなく、1円から会社を設立することが可能です。
ただし、建設業など行政庁からの許認可を必要とする業種の場合、資本金の要件が設定されている場合があるため、事前に確認する必要があります。許認可を取得する必要がない場合、一般的には10~100万円程度で資本金を設定するケースが多い印象です。
- 社員構成
会社の構成員及び代表者を決定します。社員は、1名から設立可能です。
- 事業年度
決算期を決定します。
合同会社は個人事業主と異なり、事業年度を自由に決められます。国の会計年度と合わせて3月に設定する会社が多い印象ですが、繁忙期を避けて設定するケースも見受けられます。
必要書類の作成・収集
登記申請のために必要な書類は以下のとおりです。
【登記申請に必要な書類】
- 定款
- 代表社員の就任承諾書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届書
- 代表者の印鑑証明書
法務局への設立登記申請
必要書類の作成・収集が完了しましたら、会社の本店を管轄する法務局に設立登記申請を行います。
申請は、法務局が開庁している平日に行うことができます。
(法務局へ設立登記申請をした日が、会社の設立日となります。)
設立登記申請をする際、資本金の額の0.7%(6万円に満たない場合は6万円)を登録免許税として法務局に納めます。
1週間ほどで登記申請が完了し、会社の登記事項証明書及び印鑑証明書の取得が可能となります。
以上で、合同会社の設立手続きは完了です。