企業法務

合同会社について

合同会社とは

会社の形態には、株式会社と持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)があります。

この中で、新たに会社を設立する際の選択肢として一般的なものに、株式会社合同会社があります。
有限会社は、新たに設立することはできなくなりました。また、現存する有限会社は株式会社に分類されます。)

合同会社はアメリカのLimited Liability Company(LLC)をモデルに、2006年(平成18年)に施行された新会社法によって新たに誕生した比較的新しい会社形態の1つです。

【日本でも有名な合同会社の例】
アップルジャパン合同会社
グーグル合同会社
アマゾンジャパン合同会社
エクソンモービル・ジャパン合同会社
ワーナーブラザースジャパン合同会社

合同会社は、株式会社よりも自由な組織設計が可能なため、独自に定款を作成して、フットワークのよい組織構成にすることができるという特徴があります。

したがって、1名又は少人数で会社を設立しビジネスを行う方が、合同会社での法人化を選択されるケースが増えています。

【合同会社に向いている業態】

  • 副業として起業をお考えのケース
  • 将来的に株式会社化したいが、初めは小規模に始めたいケース
  • 資産管理会社を設立したいケース

合同会社のメリット

  1. 設立にかかるコストが安い
    ⇒公証役場での定款認証が不要なため、定款認証手数料の約50,000円がかからない。
    ⇒設立登記申請の際の登録免許税が最低60,000円。(株式会社は最低150,000万円)
  2. 決算の公告義務がない
    ⇔株式会社は決算の公告義務がある。
  3. 広く定款の自治が認められている
    ⇒原則、出資比率に関係なく1人1票を有していますが、定款に別段の定めを置くことにより、多く出資をした人が決定権を多く持てるようにすることができます。
    ⇒定款に定めることにより、出資額の割合とは異なる割合で利益の配当を行うことが可能です。

合同会社のデメリット

  1. 株式会社と比較すると認知度が低いことや、決算の公告義務がないため、取引の際に不利になることもある
  2. 出資者の退社等によって、資本金の額が減少することがある
    ⇒出資者全員の合意のうえで、利益の配分を自由に決めることができるからです。

株式会社と合同会社の違い

  1. 出資者=会社の経営者であるため、より柔軟な経営を行うことができる
  2. 利益配分を自由に行うことができる
    ⇒株式会社は、株式数に応じて利益が配分されます。