企業法務

取締役会議事録への署名

取締役会議事録へ、記名押印に代えて、署名(サイン)をすることはできるでしょうか?

結論から申し上げますと、可能です。
根拠は、会社法369条3項です。

取締役会の決議
第369条3項
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

法律上は、印鑑の有無に関係なく、署名又は記名押印すれば良いということになります。
ただし、一般的には、印鑑のある方は記名押印、印鑑のない方は署名という使い分けが多いです。

海外にお住まいの役員様や、外国籍の役員様は、印鑑をお持ちでないケースが多い印象です。

なお、登記法上、取締役会議事録に個人実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければならないとされている場合も、署名にて議事録を作成することができます。
その場合、議事録の署名に対応した署名証明書を用意し、印鑑証明書に代えて法務局に提出をします。