企業法務

特例有限会社の役員の任期について

特例有限会社の役員(取締役・監査役)には、法律上、任期の規定がありません
そのため、定款に役員の任期の定めのない特例有限会社の役員は、一度就任すると、一定の退任事由(辞任や解任等)に該当しない限りは、そのまま就任し続けることになります。

ただし、特例有限会社も、定款任期の規定を置くことが可能です。
例えば、外部から役員を招く場合などに、任期規定を導入することが考えられます。

定款への記載例
「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」
上記の規定を置くと、2年ごとに取締役の改選をすることになります。

なお、任期規定を置くための定款変更の効力発生時点で、在任役員の任期が満了することが大半です。
したがって、任期規定導入の決議に合わせて、役員の改選決議も必要となります。

在任役員の任期が満了する理由
例えば、上記の記載例のとおり任期規定を設けた場合、就任して既に2年以上経過している役員の方は、定款変更の効力発生時点で、設定した任期を超えて在任しているため、一旦、任期が満了します。

役員の任期規定を導入する場合には、この点もご注意ください。