定時社員総会の延期の対応
新型コロナウイルス感染症関連の場合
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、定款で定めた所定の時期に定時社員総会を開催できず、延期して開催した場合、改選期にある役員(任期の末日が定時社員総会の終結の時までとされている理事及び監事)及び会計監査人の任期は、どうなるのでしょうか。
法務省の見解によると、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定められた時期に定時社員総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時社員総会を開催すれば足りるものとされています。
そのような場合には、改選期にある役員(任期の末日が定時社員総会の終結の時までとされている理事及び監事)及び会計監査人の任期については、定時社員総会を開催することができない状況が解消された後、合理的な期間内に開催された定時社員総会の終結の時までとなります。
- 事業年度:毎年1月1日~同年12月31日まで
- 定款所定の定時社員総会の開催時期:毎事業年度末日の翌日から3か月以内
上記のような規定のある法人が、当初予定していた時期(2021年3月31日まで)に定時社員総会を開催することができず、2021年4月20日に開催した場合、改選期にある役員(任期の末日が定時社員総会の終結の時までとされている理事及び監事)及び会計監査人は、2021年4月20日に任期満了となります。
さらに、当該定時社員総会において再任された役員についてする役員変更登記の登記原因は、「2021年4月20日重任」となります。