各役員の資格要件
医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任されます。
役員の資格要件について、医療法では、以下の条件に該当する者の就任を認めていません。
- 法人
- 成年被後見人又は被保佐人
- 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 3に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
医療法人運営管理指導要領において、医療法人と関係のある特定の営利法人(MS法人など)の役員が、役員として参画していることは、非営利性という観点から適当でないとされています。
理事
未成年者の理事就任に関しては、現状、ほとんどの都道府県で不適格と指導されます。
また、医学部・歯学部・薬学部以外の大学在籍中の学生も避けた方が良いでしょう。
なお、法律上の条文は存在しませんが、医療法人の理事は、社員から選任すべきと指導されることがあります。
理事長
理事長は、理事のうち1人、原則として医師又は歯科医師である理事から選出しなければなりません。
また、複数の医療法人の理事長を兼務することは、不適当と指導している都道府県があります。
監事
監事は、医療法人の理事や職員を兼ねてはなりません。
また、顧問税理士や弁護士も監事としては不適切であると指導されます。