定期的な届出と登記申請
ここでは医療法人が定期的に行わなければならない、届出と登記申請についてご説明いたします。
1.決算届出及び事業報告
医療法人は毎会計年度終了後3ヶ月以内に事業報告等を取りまとめて都道府県知事に提出をします。
2.資産の総額の変更登記
医療法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に資産の総額の変更登記しなければなりません。
つまり、資産の総額の変更、登記は毎年必要となります。
3.役員変更届
医療法人の役員の任期は、原則として2年です。
したがって、少なくとも2年に1度は、役員の変更手続きをしなければなりません。
(再任する場合も必要です。)
役員の変更手続きをした場合は、都道府県知事にその旨を届け出ます。
なお、役員の任期満了のタイミング以外にも、役員に変更があった場合には、その都度、都道府県知事にその旨を届け出る必要があります。
4.理事長の変更登記
医療法人の役員は、法律の規定により、理事長の氏名及び住所が登記事項として登記されています。
医療法人の役員の任期は2年であるため、少なくとも2年に1度は、法務局に対し、理事長の変更登記を行う必要があります。
(再任の場合も必要です。)
また、理事長の任期満了のタイミング以外にも、理事長に変更があった場合には、その都度、法務局に対し理事長の変更登記を行わなければなりません。