NPO法人

認定NPO法人の税制優遇(全体像)

認定NPO法人の税制優遇について

認定NPO法人になると、税制優遇を受けられます。

受けられる税制優遇は、寄附者に対するものと、認定NPO法人が直接受けられるものとの2種類に大きく分けられます。
具体的には、以下の優遇措置を受けられるようになります。

  1. 個人が寄附したときの寄附金控除の拡大適用
  2. 法人が寄附したときの損金算入限度額の拡大適用
  3. 譲渡所得等非課税の特例の拡大適用
  4. 寄附をした相続財産の課税価格への不算入
  5. みなし寄付金制度の拡大適用

特例認定NPO法人の場合は、1〜3の税制優遇が受けられ、4と5の税制優遇は対象外となります。

個人が寄附したときの寄附金控除の拡大適用

個人が認定NPO法人に寄附をしたときは、所得税(国税)について、所得控除方式または税額控除方式のいずれかを選択し、納める税額を減額することができます(租税特別措置法第41条の18の2第1,2項)。

また、都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人であれば、住民税(地方税)について、税額控除が適用され、納税額を減額することができます(地方税法第37条の2第1項3,4号、第314条の7第1項3,4号)。

法人が寄附したときの損金算入限度額の拡大適用

法人が認定NPO法人に寄附をしたときは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。

つまり、寄附金のうち、法人の経費に計上できる金額が拡大されます。

譲渡所得等非課税の特例の拡大適用

個人が認定NPO法人に財産を寄附したときは、譲渡所得税非課税となる4つの特例が適用されます。(2020年より、特例が2つから4つに拡大されました。)

譲渡所得税とは?
時価と取得額との差額への課税。
いわゆる「みなし譲渡所得税」。

寄附をした相続財産の課税価格への不算入

相続人等が、相続又は遺贈により取得した財産を、相続税等の申告期限内に、認定NPO法人に寄附した場合で、一定の要件を満たすときは、その財産につき相続税非課税となります(租税特別措置法第70条第1,2,10項)。

みなし寄付金制度の拡大適用

認定NPO法人が、税法上の収益事業で得た利益から、非収益事業の特定非営利活動に係る事業へ支出した金額は、寄附金のみなし損金算入が認められ、法人税(国税)が軽減されます(租税特別措置法第66条の11の2第1項)。