NPO法人の定款変更に伴う定款認証申請
NPO法人が、定款変更認証を必要とする事項の定款変更をしようとする場合、社員総会にて定款変更の決議を行った後、所轄庁へ定款変更認証申請書を作成し提出をします。
定款変更の効力は、社員総会の決議のみでは生じず、定款変更認証が下りた時に生じます。
定款変更認証申請の際に必要となる書類は、所轄庁の変更を伴わない場合と、所轄庁の変更を伴う場合とで異なります。
なお、申請書の提出先は、いずれの場合も、現在の管轄所轄庁になります。
【所轄庁の変更を伴わない場合の定款変更の認証申請書類】
- 定款変更認証申請書
- 新旧対照表
- 定款変更を決議した社員総会の議事録(謄本)
- 変更後の定款
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
⇒5、6の書類は、事業の変更を伴う場合にのみ必要となります。
【所轄庁の変更を伴う場合の定款変更の認証申請書類】
- 定款変更認証申請書
- 新旧対照表
- 定款変更を議決した社員総会の議事録(謄本)
- 変更後の定款
- 役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
- 確認書
- 事業報告書
- 活動予算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 前事業年度の年間役員名簿
- 社員名簿
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
⇒1、5、6、13及び14の書類は、変更後の所轄庁の様式を使用する必要があります。
⇒7~12の書類は、直近の事業報告書等を提出します。
⇒13、14の書類は、事業の変更を伴う場合にのみ必要となります。
所轄庁は、定款変更認証申請書を受理した日から2週間、公衆の縦覧に供するとともに、申請があった旨、申請のあった年月日等を、インターネット上に公表します。
そして、縦覧期間の2週間経過後、2か月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知をします。
上記の定款変更認証申請で認証が下りましたら、登記事項が含まれていない場合は、所轄庁へ閲覧用書類の提出をし、登記事項が含まれる定款変更の場合は、法務局へ変更登記申請を行います。
登記事項が含まれていない定款変更の場合
登記事項が含まれない定款変更の場合は、所轄庁から定款変更認証を受け定款変更の効力が生じましたら、遅滞なく、閲覧用書類を所轄庁へ提出します。
閲覧用書類を提出する際の必要書類は以下のとおりです。
【定款変更認証後の提出書類】
- 定款変更の認証に係る閲覧書類提出書
- 変更後の定款
上記の書類を提出し、お手続きは完了となります。
登記事項が含まれている定款変更の場合
登記事項が含まれている定款変更の場合は、所轄庁から定款変更認証を受けましたら、2週間以内に法務局に対し、変更登記申請を行います。
そして、登記完了後に、遅滞なく、閲覧用書類の提出及び定款変更登記完了提出書を作成し、所轄庁へ提出をします。
閲覧用書類を所轄庁へ提出する際の必要書類については、前述した書類と同じです。
定款変更登記完了提出書を提出する際の必要書類については以下のとおりです。
【定款変更による変更登記完了後の提出書類】
- 定款変更登記完了提出書
- 登記事項証明書
定款変更の効力が生じ、法務局への登記申請が完了した後、遅滞なく、【閲覧用書類の提出】及び【定款変更による変更登記完了後の提出書類】を所轄庁へ提出し、お手続きは完了となります。