NPO法人の定款変更の手続きについて
必要な手続き
NPO法人が定款の変更をしようとする場合、まず、変更事項につき、社員総会で決議をします。
その決議は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数の賛成を得る必要があります。
(定款に特別の定めがある場合は、その定めに従います。)
また、NPO法人の定款変更は、変更事項によって、所轄庁の認証が必要なものと、所轄庁への届出で完了するものとに分けられます。
変更事項に対応する手続きについては、以下のとおりです。
◆所轄庁の認証が必要な変更事項◆
- 目的の変更
- 名称の変更
- 特定非営利活動の種類(20分野)及び事業の種類の変更
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴う場合のみ。)
- 社員の資格の得喪に関する事項の変更
- 役員に関する事項の変更(役員の定数に係るものを除く。)
- 会議に関する事項の変更
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項の変更
- 解散に関する事項の変更(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
- 定款の変更に関する事項の変更
◆所轄庁への届出のみで完了する変更事項◆
上記、1~10以外の事項の変更
所轄庁の認証が必要な変更事項
所轄庁の認証が必要な変更事項については、社員総会の決議のみでは、定款変更の効力は発生しません。
社員総会の決議後、所轄庁へ定款変更の認証申請を行い、認証を受けた時に、定款変更の効力が生じます。
所轄庁へ、定款の認証申請を行ってから、認証が下りるまでに、2か月~3か月ほどの期間を要するため、期間に余裕を持って申請を行うことが重要です。
また、1~4、8の変更事項は、登記事項でもあるため、所轄庁から認証が下りましたら、2週間以内に法務局へ、変更登記申請を行う必要があります。
所轄庁への届出のみで完了する変更事項
所轄庁への届出のみで完了する変更事項については、社員総会の決議のみで効力が生じます。
変更した事項を、遅滞なく所轄庁へ届け出をして、定款変更の手続きは完了となります。
変更事項に登記事項が含まれている場合は、定款変更の効力が発生した日から2週間以内に、法務局へ、変更登記申請を行う必要があります。
書類の提出先について
NPO法人が定款変更する際の書類の提出先は、変更事項にかかわりなく、現在の管轄する所轄庁となります。
所轄庁の変更を伴う主たる事務所の変更をする際は、新たな所轄庁にて認証を得る必要がありますが、その場合も、一旦、現在の所轄庁へ「定款変更の認証申請書」を提出します。
現在の所轄庁が、新しい所轄庁へ認証申請書を送付してくれます。
上記の場合、新しい所轄庁が認証申請書を受理した日が、認証申請日となり、その日から認証が下りるまでに2~3か月の期間を要します。
通常の認証期間よりも、長く時間を要することになるため、期間に余裕をもった申請を行ってください。