NPO法人

NPO法人の定款変更(定款変更届出)

NPO法人の定款変更に伴う定款変更届出

NPO法人が、定款変更認証を要しない定款変更をした場合は、変更の効力が発生した後、遅滞なく、所轄庁へ定款変更届出を提出します。

定款変更認証を要しない場合は、社員総会の決議のみで効力を生じさせることができますが、NPO法人には情報公開の義務があり、変更後の定款を所轄庁へ変更届出書とともに提出することになります。

上記の定款変更届出につき、登記事項が含まれる定款変更と、登記事項が含まれない定款変更とで、手続きに違いがあるため、今回はその方法について解説をしていきます。

登記事項が含まれない定款変更の場合

登記事項が含まれない定款変更の場合は、社員総会の決議によって定款変更の効力が生じたら、遅滞なく、定款変更届出書を作成し、所轄庁へ提出することになります。

定款変更届出書を提出する際の必要書類は以下のとおりです。

定款変更届出書類

  1. 定款変更届出書
  2. 新旧対照表
  3. 変更後の定款
  4. 定款変更の決議をした社員総会の議事録(謄本)

定款変更後に、上記1~4の書類を所轄庁へ提出し、お手続きは完了となります。

登記事項が含まれる定款変更の場合

登記事項が含まれる定款変更の場合、社員総会の決議によって定款変更の効力が生じたら、2週間以内に、法務局へ登記事項の変更登記申請を行う必要があります。

そして、登記完了後に、遅滞なく、定款変更届出書及び定款変更登記完了提出書を作成し、所轄庁へ提出をします。

定款変更届出書の必要書類については、前述した書類と同じです。

定款変更登記完了提出書を提出する際の必要書類については以下のとおりです。

定款変更による変更登記完了後の提出書類

  1. 定款変更登記完了提出書
  2. 登記事項証明書

定款変更の効力が生じ、法務局への登記申請が完了した後、遅滞なく、【定款変更届出書類】及び【定款変更による変更登記完了後の提出書類】を所轄庁へ提出し、お手続きは完了となります。

最後に、補足として、定款変更認証を要しない場合で、登記事項の変更登記申請を要する代表的なケースとしては、所轄庁の変更を伴わない主たる事務所の変更が挙げられます。