NPO法人

NPO法人の設立登記申請について

NPO法人の設立登記申請

NPO法人は、所轄庁より設立の認証が下りましたら、法務局へ設立登記申請をする必要があります。

期限についても法律で定められており、所轄庁からの認証書を受け取った日から2週間以内に、設立登記申請をする必要があります。
また、設立登記申請をした日が、法人の設立年月日となります

今回は、法務局へのNPO法人の設立登記申請について解説をしていきます。

1.設立するNPO法人を管轄する法務局を確認

NPO法人の設立登記申請は、主たる事務所を管轄する法務局へ申請します。

管轄の法務局は、法務局のホームページにて確認するのが良いでしょう。

2.法人印の作成

法務局へ登記申請をする際は、法人の印鑑を登録するのが一般的です。

個人でいうところの実印にあたり、重要な契約や、各種の行政手続きの際に使用する印鑑となります。
法人印の登録をしておけば、法務局にて、いつでも法人の印鑑証明書を発行することができます。

印鑑の大きさは、16mm~20mmの丸印で、二重丸の真ん中に「理事長印」や「代表理事之印」、外側にNPO法人の名称を彫り、作成することが多い印象です。
(法律上は、1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものであれば、形や文字にかかわらず登録することができます。)

3.必要書類の確認

登記申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。

  1. 登記申請書
  2. 定款
  3. 認証書
  4. 就任承諾書(代表者のみ)
  5. 印鑑証明書(印鑑を登録する代表者のみ)
    ⇒法人の印鑑を登録する際に必要となります。
  6. 設立総会議事録
    ⇒設立総会議事録にて、「主たる事務所」などの登記事項を決めている場合に提出する必要があります。

登記申請書の作成方法は、法務局のホームページに作成例があります。

4.法務局へ設立登記申請をする

認証書を受け取った日から2週間以内に、法務局へ設立登記申請を行います。

この2週間の期間の平日であれば、お好きな日に登記申請をすることができるので、日取りの良い日・縁起の良い日に申請をすることをおすすめします。
設立登記申請を行った日が、法人の設立年月日になります。)

5.登記完了後に、登記簿謄本などを取得

設立登記申請後、1~2週間程度で登記は完了します。

登記が完了しましたら、法人の「登記事項証明書」と「印鑑証明書」が、法務局にて取得可能となります。

所轄庁への登記完了届出書の提出や、銀行口座の開設に使用する証明書となりますので、必要に応じて取得しご利用ください。
両証明書ともに、法務局が開庁している日であれば、いつでも取得可能です。