NPO法人の設立登記申請
NPO法人は、所轄庁より設立の認証が下りましたら、法務局へ設立登記申請をする必要があります。
期限についても法律で定められており、所轄庁からの認証書を受け取った日から2週間以内に、設立登記申請をする必要があります。
また、設立登記申請をした日が、法人の設立年月日となります。
今回は、法務局へのNPO法人の設立登記申請について解説をしていきます。
1.設立するNPO法人を管轄する法務局を確認
NPO法人の設立登記申請は、主たる事務所を管轄する法務局へ申請します。
管轄の法務局は、法務局のホームページにて確認するのが良いでしょう。
2.法人印の作成
法務局へ登記申請をする際は、法人の印鑑を登録するのが一般的です。
個人でいうところの実印にあたり、重要な契約や、各種の行政手続きの際に使用する印鑑となります。
法人印の登録をしておけば、法務局にて、いつでも法人の印鑑証明書を発行することができます。
印鑑の大きさは、16mm~20mmの丸印で、二重丸の真ん中に「理事長印」や「代表理事之印」、外側にNPO法人の名称を彫り、作成することが多い印象です。
(法律上は、1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものであれば、形や文字にかかわらず登録することができます。)
3.必要書類の確認
登記申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 定款
- 認証書
- 就任承諾書(代表者のみ)
- 印鑑証明書(印鑑を登録する代表者のみ)
⇒法人の印鑑を登録する際に必要となります。 - 設立総会議事録
⇒設立総会議事録にて、「主たる事務所」などの登記事項を決めている場合に提出する必要があります。
登記申請書の作成方法は、法務局のホームページに作成例があります。
4.法務局へ設立登記申請をする
認証書を受け取った日から2週間以内に、法務局へ設立登記申請を行います。
この2週間の期間の平日であれば、お好きな日に登記申請をすることができるので、日取りの良い日・縁起の良い日に申請をすることをおすすめします。
(設立登記申請を行った日が、法人の設立年月日になります。)
5.登記完了後に、登記簿謄本などを取得
設立登記申請後、1~2週間程度で登記は完了します。
登記が完了しましたら、法人の「登記事項証明書」と「印鑑証明書」が、法務局にて取得可能となります。
所轄庁への登記完了届出書の提出や、銀行口座の開設に使用する証明書となりますので、必要に応じて取得しご利用ください。
両証明書ともに、法務局が開庁している日であれば、いつでも取得可能です。