NPO法人の定款
NPO法人の定款に記載すべき事項(絶対的記載事項)の概要についてご説明いたします。
定款の絶対的記載事項
NPO法人の定款に記載しなければならない事項については、特定非営利活動促進法第11条に規定されています。
具体的には、次の14項目の記載をします。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
⇒参照条文:特定非営利活動促進法第24条第1項(役員の任期) - 会議に関する事項
⇒参照条文:特定非営利活動促進法第14条の4(総会の招集方法) - 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
⇒参照条文:特定非営利活動促進法第25条第2項(定款変更のための議決方法) - 公告の方法
また、新たにNPO法人を設立する場合、設立時の役員を定款で定める必要があります。(特定非営利活動促進法第11条第2項)
さらに、「12.解散に関する事項」に、残余財産の帰属すべき者に関する事項を設ける場合には、その帰属先は以下の者に制限されます。
- 特定非営利活動法人
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 私立学校法第3条に規定する学校法人
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
具体的な残余財産の帰属先は必ず定款に定めなければならないわけではなく、解散時に総会で具体的な帰属先を決めることもできます。