NPO法人

NPO法人の監事について

NPO法人の監事とは

NPO法人の監事とは、法人の財産や理事の業務執行の状況を監査する機関です。

具体的には、特定非営利活動促進法に以下のような職務内容が規定されています。

監事の職務内容

  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
  3. 前1.2の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
  4. 3の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
  5. 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

また、監事になるための資格要件はないため、会計士や税理士等の資格者でなくとも、NPO法人の監事に就任することができます。
(後述する欠格事由に該当する方は、監事に就任することができません。)

NPO法人の組織の仕組み

NPO法人の組織は、一般的に次の3つから成り立っています。

  • 正会員:総会を構成し、法人に関する重要な意思決定を行う。
  • 理事:法人を代表して業務を執行する。
  • 監事:理事の業務執行の状況や、法人の財産の状況を監査する。

監事は、理事又職員を兼ねることができません
特に福祉系のNPO法人は、監事が職員として働いてしまっているケースが多く見受けられるため注意が必要です。

なお、正会員との兼務は可能なため、NPO法人の設立時は、10名の正会員(法律上は、「社員」と呼びます。)の中から、選出することが一般的です。

監事の責任について

監事は、社員から委任を受けて法人の財産や理事の業務執行の状況を監査しますが、この時、受任者として「善良な管理者の注意」という法律上の義務を負います。

「善良な管理者の注意」とは、NPO法人の監事という立場において、期待されている一般的な注意義務のことを指します。
つまり、軽率な行動により法人に不利益を発生させた場合には、その責任を取らなければならないということです。

監事の欠格事由について

監事には、法律で定められた一定の欠格事由があります。
欠格事由に該当する方は監事になることができません。

欠格事由

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 暴力団の構成員(暴力団の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
  7. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者