NPO法人

NPO法人の貸借対照表の公告について

貸借対照表の公告

NPO法人は、事業年度の終了後、3か月以内に事業報告書、計算書類や財産目録を作成する義務があります。

さらに、計算書類のうち貸借対照表ついては、作成後遅滞なく、公告をしなければなりません。

公告とは、ある事項を広く一般に知らせることを意味し、次に掲げるいずれかの方法により実行します。

  • 官報に掲載する方法
  • 日刊新聞紙に掲載する方法
  • 電子公告
  • 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

NPO法人は、上記の方法のどれを利用して公告するかを定款で定めています。

貸借対照表の公告も、上記の4つの中で、NPO法人が定款で選択した公告方法にて実行します。
(大半のNPO法人は、「法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を選択しています。)

貸借対照表の要旨の公告で足りる場合

貸借対照表の公告として、「官報に掲載する方法」と「日刊新聞紙に掲載する方法」を定めているNPO法人は、貸借対照表に代えて、その要旨を公告すれば良いと規定されています。

貸借対照表の要旨は、通常の貸借対照表と比べて、科目数が大まかに分かれているので、書面の分量が少なく、公告の料金を抑える効果があります。

なお、貸借対照表の要旨の公告で足りる場合でも、通常の貸借対照表を作成する義務があることは変わりません。

電子公告を用いる場合の留意点

電子公告を公告方法として選択する場合には、以下の留意点があります。

  • 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合に備えて、「官報に掲載する方法」か「日刊新聞紙に掲載する方法」のいずれかを、予備の公告として定めることができます。
  • 電子公告による、貸借対照表の公告をする場合、貸借対照表の作成の日から5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して公告をする必要があります。
  • 電子公告の公告期間中に、中断が生じた場合、以下のいずれにも該当するときは、公告の効力に影響がないものとされます。
  1. 公告の中断が生ずることにつき、法人が善意でかつ重大な過失がないこと、又は、正当な事由があること
  2. 広告の中断が生じた時間の合計が、公告期間の10分の1を超えないこと
  3. 法人が公告の中断が生じたことを知った後、速やかにその旨と公告中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと

公告の中断とは
不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報が、その状態に置かれなくなることです。
(情報がその状態に置かれた後に改変された場合も含まれます。)