事業報告書等の備置き及び閲覧
NPO法人には、毎事業年度ごとに事業報告書を作成し、それを法人に備置き、社員や利害関係人から請求があった際は、閲覧をさせる義務があります。
今回は、備置き・閲覧義務のある書類について、詳しく解説をしていきます。
毎事業年度の事業報告書の備置き
NPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、事業報告書を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置く義務があります。
事業報告書の作成は、事業の実施の有無にかかわらず作成をする必要があります。
【事業報告書に含まれる書類一覧】
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 計算書類の注記
- 財産目録
- 年間役員名簿
- 社員名簿
その他の書類の備置き
NPO法人は、事業報告書の備え置き以外にも、以下の書類を備え置く義務を負っています。
【その他の備置き書類】
- 設立当初の財産目録
- 役員名簿
- 定款
事業報告書等の閲覧について
NPO法人は、適正な情報公開を実施すべく法律上の閲覧義務を負っています。
NPO法人は、以下の書類について、社員や利害関係人からの閲覧の請求があった時は、正当な理由がある場合を除き、閲覧をさせなければなりません。
【閲覧書類一覧】
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表(計算書類の注記も含む)
- 財産目録
- 年間役員名簿
- 社員名簿
- 役員名簿
- 定款
- 定款変更に係る認証書類の写し
- 定款変更に係る登記書類(登記事項証明書)の写し
⇒1~6の書類は、NPO法人に備え置き義務のある事業報告書等が対象となります。
⇒7~10の書類の閲覧は、最新のものが閲覧の対象となります。