NPO法人

NPO法人の事業報告書の閲覧について

事業報告書等の備置き及び閲覧

NPO法人には、毎事業年度ごとに事業報告書を作成し、それを法人に備置き、社員や利害関係人から請求があった際は、閲覧をさせる義務があります。

今回は、備置き・閲覧義務のある書類について、詳しく解説をしていきます。

毎事業年度の事業報告書の備置き

NPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、事業報告書を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置く義務があります。

事業報告書の作成は、事業の実施の有無にかかわらず作成をする必要があります。

事業報告書に含まれる書類一覧

  1. 事業報告書
  2. 活動計算書
  3. 貸借対照表
  4. 計算書類の注記
  5. 財産目録
  6. 年間役員名簿
  7. 社員名簿

その他の書類の備置き

NPO法人は、事業報告書の備え置き以外にも、以下の書類を備え置く義務を負っています。

その他の備置き書類

  1. 設立当初の財産目録
  2. 役員名簿
  3. 定款

事業報告書等の閲覧について

NPO法人は、適正な情報公開を実施すべく法律上の閲覧義務を負っています。

NPO法人は、以下の書類について、社員利害関係人からの閲覧の請求があった時は、正当な理由がある場合を除き、閲覧をさせなければなりません。

閲覧書類一覧

  1. 事業報告書
  2. 活動計算書
  3. 貸借対照表(計算書類の注記も含む)
  4. 財産目録
  5. 年間役員名簿
  6. 社員名簿
  7. 役員名簿
  8. 定款
  9. 定款変更に係る認証書類の写し
  10. 定款変更に係る登記書類(登記事項証明書)の写し

⇒1~6の書類は、NPO法人に備え置き義務のある事業報告書等が対象となります。
⇒7~10の書類の閲覧は、最新のものが閲覧の対象となります。