任意団体からのNPO法人化
任意団体であったNPOが、NPO法人を設立した場合、公益な組織としての地位が明確化されるとともに、義務も生じます。
NPO法人化に伴い、任意団体であったときとの変化について解説をしていきます。
法律行為の主体が法人へ移行
法人化により、法人が権利・義務の主体となります。
契約関係
法人として各種の契約を締結することができます。
任意団体では、代表者が交代した時などに契約を再締結する必要がありましたが、NPO法人にはその必要はありません。
任意団体から法人化した場合は、これまでの契約書を法人名義の契約書に再締結することが一般的です。
資産関係
法人名義で銀行口座の開設や借入ができ、不動産の所有・登記もできます。
個人の資産とは、完全に区別されることになります。
社会的信用の向上
NPO法人化により、活動の目的が非営利・公益であることが明らかとなり、社会的信用が得やすくなります。
寄附金
公益目的の活動であることが明確となり、個人や法人からの寄附金が集まりやすくなります。
また、税法上の収益事業以外の事業に対して寄附金を受ける場合は、非課税となります。
(任意団体の場合は、贈与税として寄付者1人あたり110万円を超える部分に対して課税されます。)
事業の受託
NPO法人でなければ、行政や企業からの事業を受託ができないことが多く、法人化によって委託事業が受けやすくなります。
助成金・補助金
公益目的の明確化により助成金・補助金などが受けやすくなります。
運営体制の強化・書類の提出・情報公開
NPO法人化により、以下のような義務が生じます。
法人運営
会計はNPO法に定めされた「会計の原則」にしたがって行い、定款に従い運営をしていきます。
なお、財務諸表の作成は、『NPO法人会計基準』に基づいて作成されることが一般的です。
所定書類の提出
毎事業年度終了後3か月以内に、前事業年度の計算書類を含めた事業報告書を所轄庁に提出します。
また、役員変更や定款変更を行う毎に、所轄庁が指定する書類を作成し提出する必要があります。
情報公開
NPO法人の事務所においては、下記の書類を備え置く必要があります。
また、所轄庁においても、請求があった場合には、同様に書類の閲覧または謄写の対応がなされます。
- 事業報告書
- 役員名簿
- 定款
また、2018年10月の法改正により、NPO法人は、前事業年度の貸借対照表を作成後遅滞なく、定款で定める方法により公告することが義務化されました。
税務・労務の対応
NPO法人化により、株式会社などと同様の税務・労務対応が求められます。
税務関係
NPO法人は必要に応じて、法人住民税(均等割)、税法上の収益事業で所得が生じた場合は、法人税、地方法人税、特別法人事業税、事業税、法人住民税(法人税割)などを納付します。
労務関係
職員に対しては、最低賃金法に則した賃金を保障するとともに、労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入します。