NPO法人の損害賠償責任
NPO法人は、時として第三者に損害を賠償する責任を負うことがあります。
特定非営利活動促進法第8条に、以下の規定が置かれています。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
特定非営利活動促進法第8条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第78条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。
準用されている一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」といいます。)第78条の規定は以下の通りです。
(代表者の行為についての損害賠償責任)
一般法人法第78条
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
条文を要約すると、代表者が職務を行った際に、第三者に損害を与えてしまった場合、法人はその損害を賠償する責任を負うということです。
条文を細かく分析していきます。
要件
1.「代表理事その他の代表者」の行為であること
法人の代表者(理事、代表理事、清算人等)のことを指しています。
2.「職務を行うについて」損害を加えたこと
「職務を行うについて」とは、それ自体としては本来職務行為に属さないが、その行為の外形からみて、職務行為と相当な牽連関係に立つ行為による場合も含むとされています(外形標準説 最判昭41.6.21)。
3.「第三者」に「損害」を「加えた」こと
不法行為(民法第709条)の要件を充足していることが必要です。
要するに、第三者に損害を加えたことに対し、行為者である代表者に故意又は過失があったことが要件となります。
効果
1.法人の責任
NPO法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。
2.個人の責任
NPO法人が一般法人法78条等により責任を負うときは、行為者である代表者個人も責任を負います。
法人の損害賠償債務と代表者個人の損害賠償債務とは、不真正連帯債務となります。
不真正連帯債務とは簡単に言うと、弁済以外の行為に関しては、他の債務者に影響がない債務のことです。
つまり、損害賠償責任を追っている者のうち1人の債務を免除しても、他の責任者の債務は何ら影響を受けず、満額の債務が残るということです。