NPO法人の設立費用
NPO法人を設立する際に、費用はどのくらいかかるのかについてご説明いたします。
株式会社や合同会社、一般社団法人などは、「定款認証」や「登記申請」をする際に、手数料や登録免許税を支払う必要があります。
NPO法人は、「設立認証」や「登記申請」の際に、手数料や登録免許税が発生しません。
したがって、NPO法人は費用をほとんどかけずに設立することができます。
定款認証の手数料について
株式会社や一般社団法人を設立する際に、公証人による定款認証をする必要があります。
この定款認証の際に、公証人に支払う手数料が約52,000円です。
(株式会社等の設立で電子定款認証をしない場合、さらに収入印紙代40,000円がかかる場合があります。)
NPO法人の場合は、公証人による定款認証ではなく、所轄庁(都道府県又は指定都市の長)によるNPO法人の設立認証を申請します。
このNPO法人の設立認証には手数料はかかりません。
登記申請の登録免許税について
NPO法人をはじめ、株式株式、合同会社、一般社団法人などの法人を設立する際は、法務局に対して登記申請を行います。
登記申請の際に、法務局に登録免許税を支払う必要があります。
納める登録免許税の額は、法人格により異なり、以下の通りです。
- 株式会社
資本金の額の0.7%
⇒計算した額が150,000円に満たないときは、150,000円 - 合同会社
資本金の額の0.7%
⇒計算した額が60,000円に満たないときは、60,000円 - 一般社団法人:60,000円
- NPO法人:不課税
NPO法人の登記申請は、登録免許税法に課税の根拠がないため不課税となります。
「非課税」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、非課税とは、課税範囲にあるものを政策的に課税対象から外すことをいいます。
NPO法人の場合、はじめから課税範囲にないため、「不課税」が正しい呼び方になります。
まとめ
上記のように、NPO法人は、費用をかけずに設立することができます。
留意すべき点は、NPO法人の設立手続きは、株式会社や合同会社、一般社団法人と比べ、非常に時間と労力を要するという点です。
NPO法人の設立認証の審査には、2~3か月ほどの期間を要することが一般的です。
設立の認証が得られなかった場合は、再度認証申請をする必要があり、さらに時間と労力を要してしまうことになります。
NPO法人の設立の認証申請をするにあたり、作成しなければならない書類は多く、一定以上の精度が要求されます。
NPO法人の設立に要する時間と労力を考えたときに、ご自身で設立手続きをするのではなく、より確実により早くNPO法人を設立するため、行政書士などの専門家に依頼をすることも選択肢として有効であると考えます。