NPO法人

NPO法人の成立時期について

NPO法人の設立年月日

NPO法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。(特定非営利活動促進法第13条第1項)

つまり、NPO法人の設立認証が所轄庁から得られた時点では、まだNPO法人の設立は完了していなく、登記申請をすることによってNPO法人設立が完了するということです。

法務局に申請した日が、NPO法人の設立年月日になります

NPO法人は、所轄庁から設立の認証の決定がされた日(≒NPO法人設立の「認証書」を受けとった日)から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請する必要があります。(組合等登記令第2条第1項)

設立の登記
組合等登記令第2条
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。

法務局へNPO法人の設立登記申請をすると、1~2週間程度で登記が完了します。

設立登記が完了しましたら、「登記事項証明書」を法務局で取得し、NPO法人の設立時の「財産目録」とともに、所轄庁に対し、「設立登記完了届出」を提出します。

所轄庁から、NPO法人の設立認証が決定された日から6か月以内に、法務局に対しNPO法人の設立登記申請をしない場合は、設立の認証が取り消されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

所轄庁から、NPO法人の設立認証が決定されたら、すぐに法務局に対しNPO法人の設立登記申請をすることができるよう準備しておくことが大切です。

もし、設立日を縁起の良い日や記念日などにされたい場合は、NPO法人設立の「認証書」を受けとっと日から2週間以内であれば、お好きな日に設立登記申請をすることができますので、日取りをみて申請をしていただければと思います。

参考までに、これまでに記載したことの根拠となる、特定非営利活動促進法第13条の規定を掲載いたします。

成立の時期等
特定非営利活動促進法第第13条

  1. 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
  2. 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
  3. 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても第1項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。