NPO法人

NPO法人の定義

NPO法人とは

近年、NPO法人は、非営利活動を行う法人というイメージが普及してきました。

非営利活動を行う法人として、他に一般社団法人などがありますが、NPO法人は一体どのような法人なのか、今回は特定非営利活動促進法に規定された定義を参照しながらご説明をしていきます。

法律に規定されているNPO法人の定義

特定非営利活動促進法の第2条第2項に、NPO法人の定義が規定されています。

特定非営利活動促進法第2条第2項
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

  1. 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
     

    • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
    • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  2. その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
     

    • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
    • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
    • 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

「特定非営利活動を行うことを主たる目的とし」について

まず、NPO法人は、特定非営利活動を行うこと目的とした法人でなければならないということです。

ここで記載されている、「特定非営利活動」とは、特定非営利活動促進法の別表に記載された20種類の活動のことをいいます。

「イ・ロに該当し、営利を目的としないもの」について

「営利」を目的としないとは、「非営利」で事業を行うということです。
また、「非営利」とは、利益を構成員(社員や役員)に分配しないということです。

つまり、「非営利」であるからといって、利益を上げてはいけないわけではありません。
上がった利益を構成員に分配することが禁止されているのです。

ただ、職員への給与は、利益の分配とはみなされませんので、NPO法人でも、人を雇用し給料を支払うことができます。

次に、イ「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」とは、実務的には、社員(=正会員)の入会に条件を付さないということです。

「不当な条件を付さないこと」と規定されていますが、所轄庁での設立認証の際には、社員の入会に対して条件を付すことはほとんど認められない傾向になります。
ただ、条件を付すことに合理的な理由があり、それを所轄庁に対し説明をすれば、入会条件を設定することが許される可能性はあります。

ロの「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。」については、規定通りに理解をしていただければ問題ございません。

役員を最低人数の4人(理事3人と監事1人)で設立した場合は、4÷3=1.33・・となり、役員報酬をもらえる役員は1人ということになります。
役員が6人いれば2人まで、9人いれば3人まで役員報酬がもらえる計算となります。

「イ~ハに該当する活動を行う団体であること」について

イ~ハの規定をご覧いただければ、NPO法人は、宗教活動政治活動等を行うことを目的とすることができないことが分かるかと思います。

まとめ

上記のとおり、特定非営利活動促進法には、NPO法人の定義が規定されています。

非営利活動を行う法人という理解には間違いないですが、社員の入会に条件を付さないことや役員報酬を受け取れる人数に制限があることなど、NPO法人特有の規定があるため、NPO法人設立をご検討される際は、これらの要素を考慮する必要があります。

ご状況によっては、一般社団法人の方が適しているということも多々ございます。
一般社団法人とNPO法人とは優劣の関係になく、両法人の特性をしっかりと確認したうえで、ご自身にとって最適な法人格を選択することが重要となります。