NPO法人

NPO法人の理事について

NPO法人の理事とは

NPO法人の理事とは、正会員から法人の業務の遂行を委任された役員のことをいいます。
具体的には、法人運営に関する意思決定や、活動内容(イベント開催など)の企画・決定・実行をします。

精鋭な方々に理事にご就任いただくことで、より機動的な法人の運営・活動を実現することを目的としています。

NPO法人の組織の仕組み

NPO法人の組織は、一般的に次の3つから成り立っています。

  1. 正会員:総会を構成し、法人に関する重要な意思決定を行う。
  2. 理事:法人を代表して業務を執行する。
  3. 監事:理事の業務執行の状況や、法人の財産の状況を監査する。

理事の責任について

理事は、社員から委任を受けて法人の運営をしますが、この時、受任者として「善良な管理者の注意」という法律上の義務を負います。

「善良な管理者の注意」とは、NPO法人の理事という立場において、期待されている一般的な注意義務のことを指します。
つまり、軽率な行動により法人に不利益を発生させた場合には、その責任を取らなければならないということです。

理事の欠格事由について

理事には、法律で定められた一定の欠格事由があります。
欠格事由に該当する方は理事になることができません。

欠格事由

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 暴力団の構成員(暴力団の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
  7. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者