特定非営利活動促進法(NPO法)の改正
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。
今回の法改正は、以下の項目を見直すために行われました。
- 設立の迅速化
- 個人情報保護の強化
- 事務負担の軽減
設立の迅速化
これまでの設立手続きは、縦覧期間(1か月) + 認証決定までの期間(2か月)の期間を要しました。
今回の法改正で、縦覧期間を短縮することにより、認証までの期間を短縮されることとなりました。
具体的には、設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1か月間」から「2週間」に短縮されます。
所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表するよう求められています。
また、縦覧期間が短縮されたことに伴い、申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
この法改正により、従来、3か月ほどの期間を要したNPO法人の設立が、2週間ほど短縮されることが期待されています。
個人情報保護の強化
これまでは、住所等を明記した役員名簿等が公表・縦覧・閲覧されていました。
今回の法改正により、個人の住所等の記載を除いて公表・縦覧・閲覧がされることになります。
具体的には、以下の書類の個人の住所・居所についての記載の部分が除かれることとなります。
- 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
- 市民からの請求があった場合に認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
事務負担の軽減
認定NPO法人・特例認定NPO法人にとって、毎事業年度における書類の提出が過度の負担となっておりました。
今回の法改正により、提出書類が削減され、法人の事務負担が軽減することが期待されます。
具体的には以下のとおりとなります。
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。
(※ 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とする。) - 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。