NPO法人が制限される名称
法令上の制限について
NPO法人の名称は、原則、自由に定めることができます。
ただし、NPO法人は、政令で定めるところにより登記をしなければならないため、実質的には、名称に使用できる文字は、登記に使用できる文字に制限されます。(特定非営利活動促進法第7条第1項)
NPO法人は、法人格名である「特定非営利活動法人」を冒頭につけ、「特定非営利活動法人〇〇〇〇〇」と名称を設定するのが一般的です。
「特定非営利活動法人」を法人の名称中に使用するかは任意であるため、その他に「NPO法人〇〇〇〇〇」と設定をしている法人や、単に「〇〇〇〇〇」と設定している法人もあります。
株式会社や合同会社などについては、会社法で、それぞれの法人の種類に従って、「株式会社」、「合同会社」の文字を使用しなければならないとする規定があるため、法人格が名称に入っております。(会社法第6条第2項)
NPO法人の場合は、特定非営利活動促進法にこのような規定がないため、法人格を名称中に使用するかは任意ということになります。
特定非営利活動促進法では、第4条に以下の規定があります。
(名称の使用制限)
特定非営利活動促進法第4条
特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
つまり、NPO法人のみ、「特定非営利活動法人」という法人格名を使用することが許されるということです。
上記のように、名称中に法人格を記載するかは任意となりますが、NPO法人にのみ「特定非営利活動法人」という法人格を使用することが許されているため、他の法人と区別する上でも、可能な限り法人格を名称中に使用されることを推奨いたします。
同一本店同一名称の禁止
同じ主たる事務所の所在場所に、同じ名称のNPO法人を二つ以上作ることはできません。(商業登記法第27条、組合等登記令第25条)
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商業登記法第27条
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
同一の主たる事務所でなければ、他のNPO法人と同じ名称を使用することは可能ですが、不正の目的をもって他社と類似した商号・名称を使用することはできません。
商標権による制限について
NPO法人の名称を決定する際には、上記の他に注意を要するのが、商標権の問題です。
希望する法人名について、商標登録がされている場合は、その文字を使用した法人名の設定ができない可能性があります。
NPO法人を設立する際や、法人名を変更される際は、必ず商標登録の確認をするようにしてください。
商標登録と認証審査・登記申請は連動していないため、商標登録のされた文字を使用した名称でNPO法人を設立することができてしまいます。
その結果、後になって、商標登録をしている方から、抗議の連絡がきたり、場合によっては損害賠償の問題に発展したりすることがあります。
商標登録については、一般の方でも調査することもできますが、より慎重に判断するためには、専門家にご相談されることを推奨いたします。
その他の制限について
NPO法人の名称のその他の制限としては、他の会社・法人・団体であると誤認されるおそれのある名称の設定をしてはなりません。
会社法第8条には以下の規定があります。
会社法第8条
- 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
- 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
不正の目的がなくとも、有名企業と同じ商号・名称を使用したり、商標登録のある商号・名称の使用をしたりすることは避けましょう。
もし使用してしまい、マネされた側の企業が損害を被ると、商号の使用差し止めや損害賠償請求をされる可能性がありますので注意が必要です。