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NPO法人の事務所移転(定款変更を要しないケース)

NPO法人の事務所移転

NPO法人が、事務所を移転しようとする場合に必要となる手続きについて解説をしていきます。

今回は、NPO法人の事務所移転の中でも、定款変更を要しないケースについて解説をします。

定款変更を要しない事務所移転

定款変更を要しない事務所移転とは、定款上、事務所の所在地を「○○市(区)に置く。」と最小行政区画のみを記載している場合で、その○○市(区)内で事務所を移転するケースが当てはまります。

このケースの場合、事務所を移転することを、社員総会又は理事会において決議します。

決議機関については、NPO法人ごとに会議体の権能が異なるため、法人の定款をご確認の上、適切な決議機関にて決議をいただければと思います。

事務所移転の決議をし、その効力が生じましたら、所轄庁に対し、「住所変更届書」と「住所変更の登記完了提出書」を提出します。
(どちらも件数があまり多くない手続きのため、所轄庁によっては書式を用意していない場合があります。)

それぞれの手続きの必要書類は、以下のものが考えられます。

住所変更届書類

  1. 住所変更届書
  2. 事務所移転を決議した社員総会又は理事会議事録(謄本)

⇒2の書類は、所轄庁によって提出が求められる場合があります。

住所変更の登記完了提出書

  1. 住所変更の登記完了提出書
  2. 登記事項証明書

事務所移転を、社員総会又は理事会において決議し効力が生じましたら、上記の【住所変更届書類】と【住所変更の登記完了提出書】を所轄庁へ提出することで手続きは完了となります。