NPO法人

認定NPO法人の税制優遇(寄附金控除編)

認定NPO法人の寄付金控除について

寄附金控除とは

寄附金によって納めるべき税額が減額されることを「寄附金控除」といいます。

個人が、認定NPO法人に対して寄附をした場合、寄附金控除の対象となる税は、所得税住民税です。

所得税と住民税は、個人がその年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税される税金です。

所得税も住民税も、同様に1年間の所得に対して課税される税金ですが、地方税である住民税の寄付金控除を受ける場合、都道府県市町村によって取り扱いが違うので注意が必要です。

所得税の寄附金控除

寄附をした個人が寄附金控除を受け、納める所得税を減額することができます。
その場合、寄附をした個人は、認定NPO法人が発行した寄附金の領収書を添付して税務署に確定申告すれば、所得税の還付を受けられます。
確定申告の方法には、「所得控除方式」と「税額控除方式」の2つがあります。

そもそも所得税の納税額は、以下の計算によって算出されます。
納税額(A)=課税所得{所得金額(B)−所得控除(医療費控除等)}×税率(5〜45%)

所得控除方式

所得控除方式」とは、医療費控除や配偶者控除と同様に、寄附金控除額を所得金額(上記B)から引いた後に、税率(5〜45%)をかけて納税額を確定する方法です。

納税額=課税所得{所得金額−所得控除(医療費控除・寄附金控除等)}×税率(5〜45%)

所得控除方式の場合、寄附金控除の金額は、「寄附をした合計額−2,000円」となります。
ただし、寄附をした合計額は、総所得金額の40%が上限です。

また、5〜45%という税率は累進課税であるため、高所得者の方が控除される金額が多くなる仕組みです。

税額控除方式

税額控除方式」とは、課税所得×税率(5〜45%)による納税額(上記A)から、寄附金控除額((年間寄附金額−2,000円)×40%)を直接に控除する方法です。

この場合、所得金額による税率に影響されずに、控除されます。
つまり、税額控除方式は、税率の高低にかかわらず、ほぼ等しい控除が受けられる制度です。

寄附をした年間合計額は、総所得金額の40%が上限です。
税額控除額は、所得税額の25%相当額が上限になります。

税額が高く寄附金額も高額であるような場合を除き、税額控除方式を選択した方が、所得控除方式を選択した場合よりも、控除される額が大きくなるケースがほとんどです。

納税額=課税所得{所得金額−所得控除(医療費控除等)}×税率(5〜45%)−寄付金特別控除(「寄附金額−2,000円」の40%)

住民税の寄附金控除

住民税は、基本的には都道府県民税市町村民税から成り立っています。
都道府県民税の税率は4%、市町村民税の税率は6%で合計すると10%です。

都道府県、市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして、それぞれ寄附金控除の対象となる寄附金を条例により定めていれば、その寄附金は住民税における寄付金控除の対象となります。

つまり、都道府県が条例で指定していれば4%が、市町村が条例で指定していれば6%が、都道府県及び市町村の両方が指定していれば10%が控除されます。

なお、条例により指定をしていなければ、寄付金控除は受けられません

住民税の寄付金控除は、税額控除方式が採用されています。
所得税の寄附金控除の税額控除方式と同様に、以下のような計算で控除額が確定します。
(計算中の「寄附金」は、総所得金額の30%が上限です。)

住民税の寄付金控除額=(寄附金-2,000円)×(最大10%)