認定NPO法人の特別損金算入について
損金算入とは
法人が認定NPO法人に対して寄附をした場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が設けられ、その範囲内で損金算入が認められます。
損金とは、法人税額を計算する場合の費用(経費)のことをいいます。
法人税額は、売上から必要な経費等を差し引いて課税されます。
損金算入が認められるというのは、法人税額を計算する際に必要な経費として含めてよいということです。
法人税法では、寄附金のうち損金に算入できる限度額を設けています。
範囲を超える部分の寄附については、損金として算入できません。
認定NPO法人への寄附については、一般のNPO法人に寄附する場合と比べて、損金算入の限度額が拡大します。
つまり、一般のNPO法人へ寄附した場合は、損金(経費)として扱うことができなかった金額が、認定NPO法人へ寄附をすれば、損金として扱うことができる可能性があるということです。
損金算入の計算方法
では、損金算入限度額の具体的な計算方法をみていきます。
損金算入限度額は、その法人の期末の資本金等の額によって変わります。
- 一般の損金算入限度額(一般のNPO法人への寄附の場合)
(期末資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4 - 特別損金算入限度額(認定NPO法人への寄附の場合)
(期末資本金等の額×当期の月数/12×0.375+所得金額×6.25%)×1/2
具体例
期末資本金等の額1,000万円、所得金額100万円のA法人の場合
- 一般の損金算入限度額
(1,000万円×12/12×0.25%+100万円×2.5%)×1/4=12,500円 - 特別算入限度額
(1,000万円×12/12×0.375%+100万円×6.25%)×1/2=50,000円
A法人の損金算入限度額=12,500円+50,000円=62,500円
期末資本金等の額2億円、所得金額3,000万円のB法人の場合
- 一般の損金算入限度額
(2億円×12/12×0.25%+3,000万円×2.5%)×1/4=312,500円 - 特別算入限度額
(2億円×12/12×0.375%+3,000万円×6.25%)×1/2=1,312,500円
B法人の損金算入限度額=312,500円+1,312,500円=1,625,000円