NPO法人

NPO法人の原則について

NPO法人の原則

NPO法人は、特定非営利活動促進法の第2条第2項に定義づけされているように、特定非営利活動を行うことを主たる目的としなければなりません。

特定非営利活動とは、特定非営利活動促進法の別表に掲げる20分野の活動に該当するとともに、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。

したがって、NPO法人は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する特定非営利活動を行うことを主たる目的として活動をしなければならないということです。

特定非営利活動促進法は、第3条に以下の規定をおいています。

原則
特定非営利活動促進法第3条

  1. 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
  2. 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第1項については、特定非営利活動の本質を再確認するために設けられているといえます。

特定非営利活動は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものなので、特定の個人や法人・団体の利益を目的とすることはできません。

第2項では、特定非営利活動に該当する活動を行うとしても、特定の政党のために特定非営利活動法人という法人格を利用することを禁じています。

これは、NPO法人の起源が、「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展の促進」であることから、導き出されるものと考えます。

平成7年の阪神淡路大震災のボランティア活動をきっかけに、平成10年に特定非営利活動促進法が制定されました。
以下に記載する第1条を見ると、ボランティア活動など市民による社会貢献活動の発展を願って特定非営利活動促進法が作られたことが分かります。

目的
特定非営利活動促進法第1条
この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

NPO法人を設立する時や設立した後に、時折、こうしたNPO法人が誕生した経緯などを確認すると、これからの法人の活動方針を決めたり、見直したりする良い道標になると思います。