NPO法人の社員とは
NPO法人の社員とは、法人の構成員のことです。
具体的には、NPO法人の最高意思決定機関である総会において議決権を持つ者のことです。
また、NPO法人の”社員”と”職員”は明確に異なります。
NPO法人の社員は、あくまで総会において議決権を持つ構成員であるため、法人に勤務をすることは要件とされていません。
反対に、NPO法人に勤務している方は、NPO法人の職員であり、社員ではないため、総会において議決権をもちません。
NPO法人の社員は、定款上は「正会員」と呼ばれていることが多い印象です。
社員の資格要件
NPO法人の社員になるためには、特段の資格は必要ありません。
(ただし、NPO法人ごとに、定款において、社員の資格の得喪につき、法人の活動目的に照らし、合理的かつ客観的な範囲において、条件を付すことは可能となっています。)
基本的には、社員になるための要件は設定されていないため、個人はもちろんのこと、法人もNPO法人の社員になることができます。
NPO法人の組織の仕組み
NPO法人の組織は、一般的に次の3つから成り立っています。
- 正会員:総会を構成し、法人に関する重要な意思決定を行う。
- 理事:法人を代表して業務を執行する。
- 監事:理事の業務執行の状況や、法人の財産の状況を監査する。
社員は、理事又は監事を兼ねることができます。
(理事と監事の両方を兼ねることはできません。)
賛助会員との違いについて
NPO法人の多くは、正会員とは別の区分の会員として「賛助会員」を設けています。
両会員の違いは、法人の定款次第なところもありますが、一般的には総会での議決権の有無です。
多くのNPO法人では、総会での議決権があるのは正会員だけで、賛助会員やその他の会員には議決権はありません。
会員特典や会報送付の有無などは、NPO法人ごとに自由に定めることができるため、一概に比較することはできません。
入会金と年会費について
会費の有無や金額については、NPO法人が自由に設定できるため、入会金や年会費は無料でも問題ありません。
ただし、会費が無料の場合でも、別途、入会届を書いてもらうなど、会員かどうかを明確にすることを推奨いたします。
会費の設定は、不正な目的をもって入会をする者を抑止する効果があるとされているため、法人のご状況に応じて、適正額を設定いただくのがよろしいかと思います。
社員の会費をあまり高額に設定してしまうと、経済的な事情などで支払ってくれる方が減り、社員がいなくなってしまうことも考えられます。
社員数が10人を下回ったら解散しなくてはならない可能性も出てくるため、社員の皆様でしっかりとお話し合いをして、適正額の会費を設定することが大切です。