NPO法人設立の必要書類
NPO法人を設立する際は、都道府県又は指定都市に申請書を提出し、設立の認証を受けなければなりません。
申請書には、特定非営利活動促進法に定める書類を添付しなければなりません。
今回の記事では、その添付書類についてご説明をしていきます。
認証申請書に添付する書類について
NPO法人の設立認証申請書に添付する書類については、特定非営利活動促進法第10条第1項に規定されています。
(設立の認証)
特定非営利活動促進法第10条第1項
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
- 定款
- 役員に係る次に掲げる書類
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
- 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
- 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
- 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
- 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
定款
定款は、法人の目的、事業内容、組織等に関する根本規則を定めた書類です。
NPO法人は、定款に沿って運営をする必要があるため、設立前にしっかりと構成を考え作成をする必要があります。
役員の名簿
NPO法人を設立する際は、理事3名以上・監事1名以上を置く必要があります。
設立時の役員の氏名及び住所等を名簿に記載します。
ポイントとしては、住所・氏名について、必ず住民票の記載どおりに記載をすることをおすすめいたします。
所轄庁によっては、住民票の表記と異なる場合、再提出を求められる可能性があります。
就任承諾書及び誓約書
設立時の役員がその就任を承諾したことを証するため就任承諾書を作成いたします。
就任承諾書には、特定非営利活動促進法第20条各号(役員の欠格事由)と第21条(役員の親族等の排除)の規定に違反しないことを誓約する内容を含めることが一般的です。
役員の住民票
上記の通り特定非営利活動促進法は、「都道府県又は指定都市の条例で定めるもの」と規定しており、各都道府県又は指定都市の条例を確認すると、役員の住所又は居所を証する書面として住民票の提出を求めています。
社員の名簿
NPO法人の社員(=正会員)となる方を記載する名簿です。
NPO法人の設立には社員が10名以上必要なため、名簿にも必ず10人以上記載をします。
なお、社員名簿は、社員が10名以上存在するかの確認をするために提出を求められているため、10名より多く社員がいる場合でも、10名のみ記載をすれば良く、それ以上記載するかは任意となります。
団体確認書
設立するNPO法人が、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認するための書類となります。
NPO法人は、宗教活動や政治活動を行ってはならないことや、暴力団に該当してはいけないことが要件となっているため、その確認をする書類となります。
設立趣旨書
NPO法人を設立する趣旨を記載する書類となります。
法人を設立する想いや、どのような公益に寄与することができるかなどを文章で記載をします。
設立総会議事録
NPO法人を設立する際は、社員(=正会員)による、設立総会を開催する必要があります。
設立総会では、主に法人を設立する意思決定や、設立認証申請書類の確認などを行います。
総会の議事内容を記録した議事録を作成し、提出をします。
議事録の要式や記載事項については、所轄庁によって若干変わりますが、提出先の都道府県や指定都市の条例に定めされているのが一般的です。
事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書を作成し提出をします。
活動予算書
事業計画書と同様に、設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書を作成し提出をします。