NPO法人の認定基準
特定非営利活動促進法第45条には、認定NPO法人になるための要件が8つ規定されています。
今回は、その中の「事業活動に関する基準」、「情報公開に関する基準」、「事業報告書等の提出に関する基準」、「不正行為等に関する基準」及び「設立後の経過期間に関する基準」についてご説明いたします。
事業活動に関する基準について
特定非営利活動促進法第45条第1項4号に、事業活動に関する認定要件が規定されています。
具体的には、以下のとおりです。
事業活動が、次のいずれにも適合していること
- 宗教活動、政治活動、特定の公職者・政党を推薦、支持又は反対する活動を行っていないこと
- 役員、社員、職員若しくは寄附者等に特別の利益を与えないこと及び営利を目的とした事業を行う者及び1の活動を行う者等に寄附を行っていないこと
- 実績判定期間において、事業費総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額が80%以上であること
- 実績判定期間において、受入寄附金総額のうち特定非営利活動に係る事業費に充てた額が70%以上であること
情報公開に関する基準について
特定非営利活動促進法第45条第1項5号に、情報公開に関する認定要件が規定されています。
具体的には、以下のとおりです。
次に掲げる書類をその事務所において閲覧させること
- 事業報告書等、役員名簿及び定款等
- 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
- 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程、収益の明細その他資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項、その他内閣府令で定める事項を記載した書類や内閣府令で定める書類
- 助成の実績を記載した書類
事業報告書等の提出に関する基準について
特定非営利活動促進法第45条第1項6号に、「各事業年度において、事業報告書等を所轄庁に提出していること」という認定要件が規定されています。
不正行為等に関する基準について
特定非営利活動促進法第45条第1項7号に、不正行為等に関する認定要件が規定されています。
具体的には、以下のとおりです。
- 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実がないこと
- 偽りや不正の行為により利益を得又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと
設立後の経過期間に関する基準について
特定非営利活動促進法第45条第1項8号に、「申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、設立以後1年を超える期間が経過していること」という認定要件が規定されています。