NPO法人

認定NPO法人の基準について(PSTに関する基準)

NPO法人の認定要件

特定非営利活動促進法第45条には、NPO法人が認定をされるための要件が8つ規定されています。
今回は、その中の「PSTに関する基準」についてご説明いたします。

PSTに関する基準について

PSTとは、「パブリック・サポート・テスト」の略称で、広く市民からの支持を受けているかどうかを判断するための基準(指標)のことです。

特定非営利活動促進法第45条第1項第1号には、PSTに関する基準として、以下の要件が規定されています。

次の3つのいずれかに適合すること

  • 相対的基準
    収入金額に占める寄附金額の割合が5分の1以上
  • 絶対的基準
    年間3,000円以上の寄附者数が年平均100人以上
  • 条例個別指定基準
    都道府県又は市区町村が条例により個別に指定

相対的基準について

寄附金額には、正会員(社員)からの会費は、表決権の対価として支払われるものと解釈され含まれません。

正会員以外の賛助会員等の会費や現物寄附の換金額などは、「任意性がありかつ対価性がない」ことが認められれば、寄附金額に含めることができます。
したがって、会員に特典を付与したり、対価性のある返礼品を返したりした場合は、寄附金として取り扱うことができないことになります。

絶対的基準について

正会員やその他の会員の会費に関する取り扱いは、相対的基準と同様です。

寄附者には、個人だけでなく、法人団体も含まれますが、氏名・住所、名称・所在地が明らかな者のみを数えます。

また、個人の場合は、寄付をしたときの現況において、生計を一にする者は、合わせて1人として数えます。
さらに、当該法人の役員及び役員と生計を一にする者の寄附は除かれます。

年平均とは、実績判定期間の経過月(1か月に満たない月は1か月)で除し12倍して、年平均を出します。

条例個別指定基準について

申請書を提出する前日までに条例の効力が生じていることが条件となります。
(条例の効力が生じているとは、その条例が地方自治法第16条に基づき公布され、かつ施行されていることをいいます。)

都道府県や市区町村は、どの区域のNPO法人でも指定できますが、法人が認定を得るには、事務所(主たる事務所又は従たる事務所)がある都道府県や市区町村の指定が必要となります。

なお、2019年6月30日現在、条例指定制度を実施している自治体数は158で、条例指定を受けているNPO法人数は362です。